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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)3882号 判決

原告

株式会社アサヒ

右代表者

岸義弘

右訴訟代理人

安原正之

外三名

右補佐人弁理士

志賀武一

外一名

被告

朝日通商株式会社

右代表者

加藤守

右訴訟代理人

丹沢三郎

右補佐人弁理士

新垣盛克

主文

被告は、その取り扱う玩具、その包装に別紙第一目録ないし第三目録記載の標章を附し、または右標章を附した玩具、その包装を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、または輸入してはならず、玩具に関する広告、定価表または取引書類に前記標章を附して展示し、または頒布してはならない。

被告は、原告に対し、金三、〇〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四四年四月二三日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は、被告の負担とする。

この判決は、仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は、主文第一項ないし第三項と同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、

その請求の原因としてつぎのとおり述べた。

「一 訴外株式会社浅井運動具用品店は、左記商標権を有していた。

登録番号 第四一八二五二号

出願 昭和二六年一二月二七日

公告 昭和二七年六月二〇日

出願番号 昭二六―二六三七〇号

公告番号 昭二七―八〇六〇号

指定商品 第六五類 玩具および運動遊戯具

その標章は別紙第一目録記載のとおり

原告は、昭和四二年六月五日右訴外会社から右商標権を、指定商品玩具につき分割譲渡を受け、同年八月三一日登録番号第四一八二五二号の二としてその旨の登録を経た(以下この登録商標を「本件商標」という。)。

二 原告は、さらに、本件商標と連合する別紙第二目録記載の標章について次の商標権(以下この商標を「本件連合商標」という。)の商標権者である。

登録 昭和四三年八月一二日

登録番号 第七八九八八二号

出願 昭和四〇年六月九日

公告 昭和四三年三月七日

出願番号 昭四〇―二六三九六号

公告番号 昭四三―七八七九号

指定商品 第二四類 おもちや、人形(その他の人形を除く)

三 原告が本件商標権の譲渡を受け、本件連合商標権を取得した理由および経緯は次のとおりである。

原告は、玩具類の輸出、輸入および国内販売を目的とする会社であるが、昭和三七年五月二四日ごろからイタリア国デイツタ・クレメンテ・エ・クラベロと代理店契約を締結し、同社の製造するミニチユアカーを輸入して国内に販売してきた。

そして、原告が輸入する右ミニチユアカーおよびその箱には、本件連合商標と同一の標章が附してあり、原告は、右玩具の国内販売に当つては、業界紙等を通じ、大々的に広告をし、昭和四〇年ごろまでには原告の努力により右商標は衆人のよく知るところとなつた。

ところが、原告は、昭和三五年ごろからアメリカ合衆国モノグラム・モデル・INCから輸入し販売していた組立模型玩具に表示され、アメリカ合衆国で登録されている標章「Monogram」が、原告が知らない間に第三者によつてわが国で登録されたので、原告が輸入した商品を国内で販売できないという事態が生じ、商標権侵害による差止請求の警告を受けたため、やむなく昭和四〇年五月一一日右登録商標を買い取つた。

原告は、デイツタ・クレメンテ・エ・クラベロの別紙第二目録記載の標章のついたミニチユアカーを将来も大々的に売り出そうと準備しており、既に多額の広告宣伝費を投入していたので、右に述べたモノグラムの場合と同様な事態に立ち至ることなく、後顧の憂いなく販売を続けるには右標章につき商標登録を受けるほかないと考えて、昭和四〇年六月九日その登録出願をしたが、前記のように株式会社浅井運動具用品店が別紙第一目録記載の標章につき商標権を有していたので、容易に審査手続が進まなかつた。そこで、原告は、右権利者と種々交渉の末、昭和四二年六月五日にようやく右商標権の分割移転を受けたのである。〈以下略〉

理由

一原告が指定商品を旧第六五類玩具とする本件商標(昭和四二年八月三一日登録)および指定商品を第二四類おもちや、人形(その他の人形を除く)とする本件連合商標(昭和四三年八月一二日登録)の商標権者であること、被告が昭和四二年六月頃から、本件連合商標と同一の標章を附したミニチユアカーを輸入し、国内で販売したことについては、当事者間に争いがない。しかして、右ミニチユアカーが玩具(おもちや)であることおよび本件連合商標と同一の標章が本件商標と外観、観念、称呼のいずれにおいても類似し、したがつて全体として類似することは明らかであるから、被告が右ミニチユアカーを輸入し、販売することは、昭和四二年八月三一日以降は原告の本件商標に対する商標権を、昭和四三年八月一二日以降は、さらに原告の本件連合商標に対する商標権をも侵害することになる。

二被告は、被告が輸入し、販売した前記商品は、いわゆる真正商品であるから、これには本件各商標権の効力は及ばない旨の主張をする。被告のいう真正商品の概念がいかなるものであるか、かならずしもはつきりしないが、被告の主張は、要するに、本件連合商標と同一の別紙第二目録記載の標章は、イタリヤ国のマーキユリー社がイタリヤ国特許局において商標登録を受けたものであつて、被告はこの標章を附したミニチユアカーを同社から輸入し、販売しているのであり、右標章を附したマーキユリー社のミニチユアカーはわが国のみならず、世界的に著名なものであるから、右商品は真正商品というべきであり、このような真正商品については、たといこれに附されている標章について右マーキユリー社以外のものがわが国において商標権を有していても、その商標権の効力は右にいう真正商品には及ばない、ということにあるもののようである。

しかしながら、仮に被告主張のマーキユリー社がイタリヤ国特許局において別紙第二目録記載の標章について商標登録を受けており、その商標を附したマーキユリー社のミニチユアカーが世界的に有名であるとしても、その商標を附したミニチユアカーをわが国に輸入し販売することは原告の本件商標および本件連合商標に対する商標権を侵害するものである。けだし、いわゆる真正商品の輸入として、わが国における商標権者が有する商標と同一の標章を附した商品を輸入することが、その商標権者の有する商標権を侵害するかどうかが問題となりうるのは、外国における商標権者がわが国においても同一の標章につき商標権を有しているか、あるいは他人に専用使用権を設定しているか、または、他人がわが国においてその標章について商標権を有してはいるが、その他人と外国における商標権者とが法律的(外国における商標権者の代理人たる総販売代理店であるなど)、または経済的(外国における商標権者とコンツエルン関係に立つなど)に密接な関係が存在する場合において、第三者が、外国における商標権者の製造販売した商品をわが国に輸入する場合であつて、外国における商標権者とわが国における商標権者とが法律的にも経済的にもなんらの関係もない場合には、わが国の商標権者は、たとえ外国においてその商標と同一の標章について商標権を有するものがあつたとしても、わが国における商標権に基づいて外国の商標権者から発出した商品の輸入を差止めうることはいうまでもない(各国商標権独立の原則――工業所有権の保護に関するパリ条約第六条第三項参照)。しかして、被告の全立証によるも、原告と、被告主張のマーキユリー社とが前に説明したような法律的、経済的に密接な関係を有していた、あるいは現在でもなおそのような関係にあるとのことは認められない。むしろ、被告は原告が取引していたと主張するデイツタ・クレメンテ・エ・クラベロとイタリヤ国において別紙第二目録記載の標章につき指定商品を玩具とする商標権を有するマーキユリー社(Ditta MERCU-RY)とは、親子会社ではあるが別の会社であると主張しているのであつて、このことを前提とするかぎり、上来説明してきたような意味で、被告の取り扱う商品は真正商品であるから、その輸入は原告の商標権を害しないとの被告の主張は、それ自体理由がないこととなる。

三つぎに被告の、権利濫用の抗弁について判断する。

被告の主張は、要するに、原告が本件商標および本件連合商標の各商標権を取得するに至つた経緯は事実摘示欄被告主張の第八項(1)、および(2)記載のとおりであり、原告が本件商標の分割譲渡を受け、本件連合商標について商標登録出願を連合商標登録出願に変更出願した昭和四二年九月頃は、原告は、すでにデイツタ・クレメンテ・エ・クラベロから取引を拒絶されて現実にその商品を取り扱つておらず、かえつて、被告がその取扱いをしていたことを知つていたものであつて、右の商標権の取得は、被告のマーキユリー社製品の国内販売を禁圧し、これを排除して独占販売権を獲得しようとする目的に出た行為にほかならず、もつぱら被告に対する業務妨害を目的としたものであつて、あわよくば本件各登録商標を被告に対して高価に売りつけるか、または、損害賠償を請求することのみを目的とした行為であるから、本件各商標権に基づいて被告に対し商標の使用禁止および損害賠償を求ることは、権利の濫用であるというものであるところ、原告の本件各商標権の行使がもつぱら被告を害することを目的としているものであるとの点についての立証はなく、かえつて、〈証拠〉を総合すると、原告が本件各商標の商標権者となつた経緯は、原告主張(事実摘示の欄第三項)のとおりであることが認められるところ、右事実によれば、原告の本件各商標権の取得は、その権利を防衛するためのものであつて、もつぱら他人を害することのみを目的としたものではないというべきである。

よつて、被告の抗弁は、採用できない。

四被告は、昭和四二年四月から本件連合商標と同一の標章の附されたミニチユアカーを輸入し始めたが、昭和四三年九月三〇日以後はすべてその標章を削除したうえで販売し、現在では本件各商標を附した商品を輸入し、または販売していないと主張する。しかしながら、本件訴訟の帰趨いかんにかからず、被告が前記標章の附されたミニチユアカーを輸入し、販売することを確定的にやめたとのことは被告の主張立証しないところであるから、原告は、なおその有する各商標権に基づいて、被告に対し、本件各標章を附した玩具の輸入、譲渡等の差止を求める利益を有するものというべきである。

五〈証拠〉を総合すると、被告は、その輸入し、販売するミニチユアカーに関する広告、定価表または取引書類に本件商標および本件連合商標を附して展示しまたは領布していたことを認めることができる。しかして、このことが原告の本件各商標権を侵害するものであることは明瞭である(商標法第三七条、第二条第三項)。

原告は、被告はその輸入し販売する玩具に関する広告宣伝等に別紙第三目録記載の標章「マーキユリー社製」を用いていると主張し、被告は、被告が広告中に用いている文字は、単に「マーキユリー社製」ではなく、「イタリー・マーキユリー社製ミニカー」であつて、右表示は本件各商標とは非類似であると主張する。なるほど、〈書証〉によれば、被告は、その輸入するミニチユアカーの宣伝広告に「イタリーMERCURY社製ミニカー」、または「イタリー・マーキユリー社製ミニカー」なる表示をしていることを認めることができ、単に「マーキユリー社製」なる表示を独立で使用しているとの証拠はない。しかしながら、右「イタリーMERCURY社製ミニカー」または「イタリー・マーキユリー社製ミニカー」なる表示のうち、「ミニカー」の部分は商品ミニチユアカーを指す普通名称にすぎず、また、「イタリー」はこの場合単にその商品玩具の産地を表示するために用いられているものにすぎず、かつ、いずれも普通に用いられる方法で表示されているから、標章として、格別の意味ないし識別力を認めえない部分である。したがつて、右表示全体を観察した場合、特段の事情の認められない本件においては、「マーキユリー社製」または「マーキユリー」に、特に看者らの注意を引き識別力ある部分があるものといわなければならない。そうすると、右表示について、本件各商標と対比されるべきは、「マーキユリー社製」の表示部分であるということになる。そこで、本件各商標と「マーキユリー社製」の表示(標章)を比較してみると、「マーキユリー社製」の標章の要部は「マーキユリー」にあることは明瞭で、このマーキユリーは本件商標「MERCURY」と称呼、観念が同一であり、「マーキユリー社製」なる標章は全体として本件各商標に類似するということができる。

被告は、「イタリー・マーキユリー社製ミニカー」と表示してある以上、原告の商品と混同を生ずるおそれはなく、原告の本件各商標と右表示は非類似である趣旨の主張をするが、両者が類似することは、右説明のとおりであるから、その主張は、採用できない。また、被告は、仮に広告中の右表示が本件商標と類似するものであるとしても、右表示は広告中の一つの説明として、取扱い商品がイタリヤ国のマーキユリー社で製造したミニチユアカーである旨の説明を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、本件商標権の効力はこれに及ばないと主張する。その主張の趣旨は、かならずしも明らかでないが、「マーキユリー社製」の表示が商標としての使用でないという意味であるとしたら、その然らざるゆえんは、前説明のところから明瞭である。また、その主張が、マーキユリー社がその名称を普通に用いられる方法で表示した商標であるから原告の商標権の効力はこれに及ばないとする趣旨であるとしたら(商標法第二六条第一項第一号参照)、前掲甲第七号証ないし第九号証の各二によれば、右「マーキユリー社製」の標章を使用しているのは被告であつて、被告主張のマーキユリー社ではないことが認められるから、被告の右主張も理由がないことになる。また、被告の右主張が、仮に「マーキユリー社製」の表示が商標としての使用であつたとしても、その上に「イタリー」の文字が、その下に「ミニカー」の文字が附せられることによつて、広告宣伝にかかるミニチユアカーはイタリヤ国のマーキユリー社製のものであることを示すことになるから、原告の取り扱う商品との識別力があり、結局その使用は原告の各商標権を侵害するものではないとする趣旨であるとしても、その主張もまた採用しえない。けだし、商標登録の制度は、登録商標を附した商品と、登録商標に類似した商標を附した他人の商品との混同を防止し、もつて、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることをも目的とするものであるが、他人の商品との混同を防止するとは、他人の商品が登録商標を使用する者の商品と混同されることのほか、登録商標を使用する者の商品が他人の商品と混同されることをも防止することをいうのであると解されるところ、「マーキユリー社製」なる表示が原告の本件各商標を類似するものである以上、仮に被告の輸入販売する商品が真実イタリヤ国マーキユリー社製のミニチユアカーであつたとしても、右商品が原告の本件各商標を附した商品と混同されることはないとはいえないからである。被告は、被告が輸入し販売するミニチユアカーは真実イタリヤ国のマーキユリー社が製造したミニチユアカーであつて、被告が広告中に「イタリー・マーキユリー社製」なる文字を用いることは、社名を普通に用いられる方法で表示しているにすぎないというが、被告の全立証によるも、被告の輸入し販売するミニチユアカーが被告のいわゆるマーキユリー社の製造したものであることを認定することはできない。すなわち、被告は、ミニチユアカーをイタリヤ国のマーキユリー社(Ditta MER-CURY)から輸入しているが、同社は正式名称を「マーキユリー――クラベロ・エ・C社の製品卸売代理店」(MERCURY-AGENZIA DI VENDITA ARTICOLI LAVORATI IN GRANDE SERIE di CRAVERO&C)と称する合名会社であると主張する。しかしながら、〈書証〉によれば、マーキユリー社(Ditta MER-CURY)は、別紙第二目録記載の標章につきイタリヤ国において指定商品を玩具とする商標権を有し、所在地をトリノ市セトリエーレ通り(Via Setpiere――セストリエーレ通りVia Sestriereの誤記と思われる。)二一番地とすることが認められるが、被告主張の「マーキユリー――クラベロ・エ・C社の製品卸売代理店」は、成立に争いのない乙第七号証の二のハによれば、その所在地はトリノ市イソンゾ通り二六番地であつて、右両社は、別個の会社であるように考えられ、むしろ〈書証〉、原告代表者本人の供述を総合すると、原告主張のデイツタ・クレメンテ・エ・クラベロと被告主張のマーキユリー社とが同一の会社であるとも考えられ(ともに、住所がトリノ市セストリエーレ通り二一番地である。)、以上の諸点からすれば、果して被告主張のマーキユリー社がミニチユアカーを製造販売しているのかどうかはにわかに確定しえないものといわざるをえない。弁論の全趣旨によりその成立を認めうる乙第八号証には、マーキユリー社は製品を製造している旨の記載があるが、これだけでは被告の輸入し販売するミニチユアカーがマーキユリー社の製造するものであるかどうかを確定することはできない。そうすると、この点からも、被告が広告中に「イタリー・マーキユリー社製」なる表示を用いることは、社名を普通に用いられる方法で表示したにすぎないということも認められないことになる。

六以上のとおりであるから、原告の、被告に対し、その取り扱う玩具、その包装に別紙第一目録ないし第三目録記載の標章を附し、または右標章を附したものを譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、または輸入すること、ならびに玩具に関する広告、定価表または取引書類に前記標章を附して展示し、また頒布することの禁止を求める原告の請求部分はその理由がある(被告が、その取り扱う玩具およびその包装に、過去において別紙第一目録および第三目録記載の標章を附し、または右標章を附したものを輸入し、販売したとの点についての立証はないが、弁論の全趣旨によれば、将来においてもそのようなことが起りえないとは断定できないので、その点の将来の給付を求める原告の本件訴は適法であり、かつ、正当である。)

七そこで進んで、原告の損害賠償の請求について判断する。

被告が昭和四二年八月三一日から昭和四三年九月三〇日までの間に、本件連合商標と同一の標章を附したミニチユアカー四一、六五二個を代金合計一七、三三二、二六〇円で売却し、金六、〇七一、七七八円の売上利益(荒利)を挙げたこと、この間の純利益が荒利益の五〇パーセントに当る経費を控除した金三、〇三五、八八九円であることについては、当事者間に争いがない。しかして、被告は、原告の本件商標権を(昭和四三年八月一二日以降はさらに本件連合商標権をも)侵害するにつき過失があつたものと推定され、かつ、被告が右侵害行為によつて受けた利益の額金三、〇三五、八八九円は商標権者である原告が受けた損害の額であると推定される。

被告は、原告の商標権を侵害するにつき故意はもちろん重大な過失もなかつたのであるから、損害賠償の額の決定に当つてはこの事実が参酌されるべきであると主張する。しかしながら、被告の挙示する理由によつてもなお被告に重大な過失がなかつたとすることはできない。被告の主張は理由がない。

そうすると、被告に対し、損害賠償として前記金額のうち金三、〇〇〇、〇〇〇円およびこれに対する本件訴状が被告に送達された日の翌日であること記録上明らかな昭和四四年四月二三日から支払済に至るまで民法所定の年五分の割合による金員の支払を求める原告の請求部分もまた理由がある。

八よつて、原告の被告に対する請求は、いずれも正当としてこれを認容することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、仮執行の宣言について同法第一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(荒木秀一 高林克巳 清水利亮)

第一、第二目録〈略〉

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